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2021-06-20 笠井 達之

住宅ローンを組むなら今!?住宅ローン控除改正まとめ

「人生最大の買い物」といわれるマイホーム購入。金額が大きく、基本的に数千万円のローンを組んで購入するため、購入したいけど本当に購入しても大丈夫だろうかと不安になる人も少なくないと思います。この負担を少しでも軽減するための制度の一つとして「住宅ローン減税」があります。住宅購入者にお得な減税の制度ですが、202012月末に発表された翌年度以降の税制改正の方針を示す「与党税制改正大綱」により住宅ローン減税の変更点の指針が示されました。こちらの変更点が今組むより不利になることが想定されます。本日は住宅ローン減税の変更点についてまとめていきたいと思います。


住宅ローン減税について


 住宅ローン減税とは住宅ローン残高の1%分の税額が10年間控除される制度です。例えば12月末の住宅ローン残高3000万円のとき1%の30万円分が所得税、住民税から控除されます。上限が40万円になりますので、4000万円以上のローン残高がある場合は上限の40万円になります。この住宅ローンを受けるための要件として、適用を受ける年の12月末まで居住している、借入金の償還期間が10年以上、住宅の引き渡し・増改築から6か月以内に居住している、床面積が50平米以上、合計所得の金額が3000万円以下、などがあります。2019年の消費税増税を機に負担を少しでも軽減するため3年間適用期間を延ばす特例が設けられ、新型コロナウイルスが考慮されたこともあり2021年末まで適用となっております。

 現在は住宅ローンの金利がすごく低い水準となっており、変額金利であれば0.6%前後で借入することが可能です。住宅ローン減税を適用することにより、住宅ローンの金額に対して0.6%の利子を払い、1%の金額が控除で戻ってくるので払った利子以上に戻ってくる、つまり住宅ローンを組むことでお得になるということがおきます。


変更点


 このお得な住宅ローン減税の変更点ですが、まず要件である50平米以上という要件が40平米以上に緩和されます。これにより一人暮らしやご夫婦2人で住むような物件も適用範囲に入りやすくなります。ただ、こちらの40平米~50平米の物件に適用する場合は合計所得金額の要件は1000万以下と厳しくなっております。また、2022年以降ですが、控除率の見直しが検討されております。控除率が残高の1%、もしくは借入の住宅ローンの適用金利のどちらか低い方となる見込みです。0.6%で住宅ローンを組んでいる人の控除額は残高の0.6%が控除額になります。つまり、現在のような払っている利子以上に戻ってくるということがおこらなくなっております。これは現在金利1%以下で借り入れている人の割合が8割近くいること、資金に余裕がある人が不必要な住宅ローンを組んだりすることを問題視された結果です。こちらは確定ではありませんが2022年の税制改正で変更することが示唆されています。住宅購入を考えている方は2021年中に住宅ローンを組む方が良いかもしれません。

 


まとめ


 本日は住宅ローン控除の概要と改正点についてまとめてみました。控除率の変更については住宅ローン控除のメリットが減ってしまう大きな要因だと思うので購入を検討する際は考慮してみてください。

笠井 達之FPrep株式会社

お客様の性格、価値観に合わせたプランをご提案いたします。
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お客様の価値観を踏まえたうえで客観的な視点からお客様のベストプランを一緒に作成していきます。また不動産業の経験から、マイホームの予算決め、住宅ローンの返済計画、投資不動産の活用アドバイスの相談も受けております。今後の不安の解消などはもちろん、夢、理想的な生活の実現も含め経済面からお手伝いさせていただきます!
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